|
投稿者 長谷川千尋 日時 2001 年 7 月 29 日 19:10:33
回答先: ブリッチの料金 投稿者 まな 日時 2001 年 7 月 27 日 01:02:20
そのままの言葉だとするとおかしいです。条例とは地方公共団体の議会が制定する法規ですから、健康保険が利くく利かないに付いて条例の適用はありません。 窓口負担について、小児や高齢者、障害者、母子家庭等について条例にて軽減する事はありますが、保険が利く利かないについては中央で決まることです。 揚げ足を取るようなことを書いてしまいましたが、ここでは言葉だけが唯一の情報ですからきちんとしたいと思います。 単に保険が利かない、ということを言われているのだと思います。 しかし、ブリッジが保険が利かないと言うことではありません。どこの部位でも保険は利きます。 ただし、4番から後ろの歯でかつ表を白くするように製作する場合は、保険が利きません。硬質レジン前装冠を用いると1本4万くらいですから、それを入れる場合のことだと思います。或いは保険適用外の金属を使用する場合です。18金とか。 また、最近利かなくなったと言うことはありません。 以前からです。 かなり以前、差額診療などがありましたが、最近云々と言うことはありません。
|