Re: 歯科衛生士の仕事範囲


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投稿者 長谷川千尋 日時 2007 年 6 月 22 日 00:00:54

回答先: 歯科衛生士の仕事範囲 投稿者 和 日時 2007 年 6 月 20 日 08:59:36


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO204&H_RYAKU=1&H_CTG=46&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 で、歯科衛生士法を読むことが出来ます。
 この第二条の1項の一(歯石除去等)、二(薬物塗布等)と3項の保健指導は分かりやすいです。
  分かりにくいのは2項の下記の文章です。

歯科衛生士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
 
 この中の「補助」はどこまで指すか?の解釈で出来る部分が変わってきます。以前もここでもいくつか質問がありましたが、ここまで出来る…と書いたような規定は歯科医師会などが取り決めたような一定の範囲はあるものの、法に明文化されてはいないのです。
 ですから、単純にこれ以上したら違法…と言う明確な範囲はありません。
 でも、「補助」ではないだろう…と解釈できることについては一応<問題>と言えるかも知れません。
 
 例えて良いかどうか分かりませんが、自衛隊は違憲か?ということに対して軍隊ではないので合憲だ…と与党などは解釈するわけですが、共産党の政府になれば(それはないでしょうが)装備はどう見ても軍隊ですから違憲になるわけです。

 私なりに解釈すると、仮の蓋をしたり、仮歯を作るのが、歯科治療のメインではないと思われます。虫歯を削るのがメインでしょうし、差し歯の形に削るのがメインだと思います。歯科医師の指示で蓋をしたり仮歯の調整をすれば補助の範囲として問題はないと思います。
 根管内に薬を入れる場合、「診断」の部分は歯科医師の領分のはずですから、根管の清掃消毒を行いその日に入れるべき薬を選択するのは歯科医師が行う必要があります。衛生士が自らの判断では行えないと思います。
 が、根管治療を歯科医師が行い、最後に歯科医師の指示でAという薬を入れておくように、と指示されて歯科衛生士が薬を入れて仮封をした場合、「補助」と言えなくもないです。

  見方を変えれば、歯科衛生士の専門学校や短大で教えていることはOK…とも言えます。
  仮の蓋や仮歯はOKです。ただ、学校によって違いますが。
  削った後でその場で詰める(レジン材料)ことも教えているそうです。ですから、仮のものでなくて最終的な詰め物でも大丈夫と言えます。根管に薬を入れるのは教えていないそうです。
  質問にはないですが、歯列矯正においては、歯科医師の指示であれば何をしても良い、と厚生省(当時)の通達が日本歯科衛生士会にあったそうです。なぜなら、法が出来たとき、矯正の仕事は念頭になかったから…だそうです。

 少し前、歯科医師が救急治療に携わって管理者が逮捕されたり(札幌)、看護師が助産師の仕事をして逮捕されたりして、資格の範囲が厳しくなっています。
 歯科医師は全国的には過剰ですが、地方へ行けばまだまだ少なくてひとりの先生で非常に沢山の患者を診なければならない…と言う場合もあります。そんなとき歯科衛生士の補助が数をこなすのに必要になってきます。
 ですから、多少曖昧のままのほうが良い…と言って良いかどうか分かりませんが、そういう部分もあると思います。
 ただ、致命的な事故が起こる可能性のあるようなことはさせない方がよいでしょうし、また、患者さんの目も厳しい中で、そんなに歯科衛生士に分担させる先生も余りないと思います。
  ちなみに当院では、仮蓋は衛生士全員、仮歯・詰め物もベテランは補助として行っています。


 
 



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